2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
また、認証後には内閣府のNPOポータルサイトから事業報告書や定款等の最新の情報を広く閲覧者は入手することが可能であります。 このように、認証後のNPO法人につきまして直近の情報が分かるよう提供しており、今後も引き続き、おっしゃいました所轄庁としっかり連携をして情報公開に努めてまいります。
また、認証後には内閣府のNPOポータルサイトから事業報告書や定款等の最新の情報を広く閲覧者は入手することが可能であります。 このように、認証後のNPO法人につきまして直近の情報が分かるよう提供しており、今後も引き続き、おっしゃいました所轄庁としっかり連携をして情報公開に努めてまいります。
○伯井政府参考人 大学の学内規程、あるいは定款等の適用、解釈については大学の判断が尊重されるわけでございますし、また、そのことはしっかりと大学の方は説明責任を果たしていくべきであろうと考えております。そのことについても助言したいと考えております。
今回の改正案は、企業の事務負担の軽減あるいは平準化といった観点から、定款等によって事業年度末から二か月以内に定時総会が招集されない等のために法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けておられる企業につきまして、消費税についても併せて一か月の申告期限の延長を認めるというものでございます。
これに対しまして、運送、海商関係につきましては、条約の批准に伴って特別法の制定等を行ってきたものの、実務におきましては定款等による対応が進んでいたことなどもありまして、見直しの着手がおくれてしまった、こういう面がございます。
このときの指定の要件でございますが、これは第十条第一項に規定しておりまして、具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、また、業務規程におきまして、集送乳に係る経費につきましては委託または売り渡しを行った者間の平準化の措置をとることとしていることなど、業務規程が基準に基づき定められていること、こういったことを
本法案におきまして、第一号対象事業者のうち、定款等で、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域において生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていること等の要件を満たす場合には、申請によりその事業者を指定事業者として指定した上で、加工原料乳を対象に補給金と併せて集送乳調整金を交付することとしております。
指定事業者として指定を受けるには、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域において生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨を定款等において定める必要がございます。
集送乳調整金ですが、今回の改正法では二段階となります補助金のうち、集送乳調整金に関しては、業務を適正かつ確実に実施できる、あるいは定款等で一部地域の酪農家からあまねく集乳を行う旨が記載されている者のみに交付されるとなってございます。
また、今回のこの畜安法の改正法案におきまして、定款等で、一又は二以上の都道府県の区域において、正当な理由なく生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が定めていること等の要件を満たす事業者を、その申請により、指定事業者として指定し、加工原料乳を対象に補給金と併せて集送乳調整金を交付するということにしております。
この法案におきまして、事業者からの申請によりまして、定款等で、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域において、生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること、また、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていること、こういった要件を満たす事業者を指定事業者として指定した上で、加工原料乳を対象に、補給金と併せて集送乳調整金、交付することとしております
今先生から御指摘がございましたとおり、集送乳調整金の交付を受ける指定事業者の指定について、本法案においては、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められている、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められている等の要件を満たす事業者を、その申請によりまして指定事業者と指定した上で、加工原料乳を対象
こうしたことを踏まえて、本法案によりましては、酪農家が創意工夫を生かせる環境を整備するため、補給金の対象を拡大して、計画的に乳製品向けに仕向ける全ての生産者を補給金の対象とするということと同時に、あまねく生産者の生乳が確実に集乳されるように、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨を定めるということにしておりますし、業務規程において
具体的には、定款等で、正当な理由なく一または二以上の都道府県の区域において、生乳の委託または売り渡しの申し出を拒んではならない旨が定められていること、業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に基づき定められていることなどが要件となってございます。
こうした法人の設立というのは自由でございますし、活動についての定款等で示された項目は、社会教育や、まちづくり、学術、文化、芸術、スポーツ、環境保全、災害救援、子供の健全育成、経済活性化というようなことでございます。
これらの記載に基づきまして、申請者が応募の際に提出する定款等や実施しようとしている出前授業の内容などについて、外部有識者による書面審査において中立公正な事業実施が可能かどうかについてきちんと確認を行っているところでございます。
したがって、必ずしも定款等の記述によって縛られているというものというよりは、個別の具体的な事案に応じて判断されるというふうに考えております。したがいまして、会社の定款の中にその目的が具体的に記載されていない場合があっても、将来ある程度そこは行う可能性がある場合には使用者の業務範囲として含まれる可能性はあると考えております。
○坂口政府参考人 それはおっしゃるとおりでございまして、この専ら派遣ということになりますと、こういった記載とあわせまして、いろいろ、事業者が、定款等で事業目的がそういった状況になっていないかとか、派遣先の確保のための努力が客観的に認められないかというようなこともあわせて判断をして、我々としては指導に当たっていくということでございます。
ただし、このFIBAの定款等におきましては、仮に制裁を科すとした場合の制裁の種類としては、警告、戒告、資格停止処分等が掲げられてございます。仮に資格停止処分となった場合には、国際競技大会に出場することはできなくなるというわけでございます。
○山谷えり子君 特例民法法人が解散した場合、当該団体の定款等に、設立者や出捐者、設立時の出資者でございますが、などに残余財産を分配する旨の定めがあった場合の残余財産の帰属についてはどのようになるのでございましょうか。
調査項目でございますけれども、定款等により無報酬とされている役員のうち、謝金その他名目のいかんを問わず、平成二十一年度に法人から、実費弁償を除き年間二百万円以上の支払いを受けている者の状況についてということで、直接の調査は旧主務官庁に対して行ったものでございます。
前者につきましては、私どもの議論の中では、持ち分ありの法人も参加できるような形でできないかという議論をしているのとあわせて、後者のガバナンスの問題につきましては、仮に持ち分をつくらないとしても、きっちりと定款等で議決権の配分などをし、ガバナンスがきくような仕掛けが考えられないかという議論をしているところでございます。
このように、法律上は発起人にならなくても創立総会に参加をして定款等についての意思決定、意思表示が行えるという仕組みでございます。 その上で、なぜ七にしたかということでありますけれども、これは法律を作りますときに、預金保険機構などほかの認可法人の設立に係る規程の前例を参考にいたしました。
その取り扱いにつきましては、機構の定款等におきまして定められるものと考えております。
もし、ゆうちょ銀行とかんぽ生命が、この郵政改革の後の郵政事業に参画をすることによって、このユニバーサルサービスを担保するための業務を行うことが民間企業としての自分たちの経営の目的だというふうに定款等に定められる場合には、今委員の御懸念のようなことはなくなるわけであります。